独禁法とか

着うたでレコード5社に排除勧告

丁度タイムリーなことに今週号の東洋経済独禁法ネタのコラムが掲載されていた。
生地管の売り手企業VS書い手企業(ニプロVSナイガイ)な話だったのだが、
だいぶニプロ寄りな記事ではあるのだけど、ちょっと自分用に抜粋。

2005年の独禁法改正で、公取委はいきなり排除命令を出すことができるようになった。改正前は、勧告の後、”被告”(被審人)の主張も吟味する裁判が行われ、”クロ”となって初めて命令が出た。
現行の独禁法では、カルテル・談合や「支配型私的独占」(株式取得などで市場を支配)は課徴金の対象だが、「排除型私的独占」(不当廉売などで市場を独占)は課徴金の対象にならない。
ナイガイのような競争意欲のある事業者を排除すれば、それこそ、生地管の価格は供給側に一元的に支配される。値上げを提示されても、アンプル加工業者は抵抗できない。では、値上げをのまされたアンプル業者はどうするか。中小企業のアンプル業者が”大”製薬会社に対して価格転嫁を実現する手段はただ一つ、談合だ。競争制限が次の競争制限を呼び、アンプルの最終購入者=消費者利益が損なわれていくのである。 公取委も問題点は認識している。前国会の上程した独禁法改正案の眼目は、課徴金の範囲を「排除型」や「不当廉売」「優越的地位の濫用」に拡大すること。会期切れで継続審議になったが、あるいは、この法案はナイガイVSニプロが一つのきっかけになったのかもしれない。


あまり関係のない話かもしれんが、コンテンツはそれ自体が独占的性質を有しているからなぁ。
「そこでしか入手できない」からこそ皆金を払うわけであって。
あと流通ルートまで管理したブランドコントロールとか。