e−文書法

「e−文書法」のインパクト
2005年4月から施行・・・、というのはもう決定しているのかしら。
既存の紙ベースの文書でもイメージファイルにしておけばOKらしい(多分)。


特に改ざん防止・非改ざん証明という観点は重要であり、「時刻認証技術(タイムスタンプ)」の適用を必須条件とすべきなのは間違いない。



ファイルの更新日時でもOK?・・・なわけないか。


タイムスタンプについては、既に多くの商用サービスが立ち上がっており、これらを利用していくことになるわけであるが、PKIに対する電子署名法における特定認証業務の認定のように、一般的にオーソライズされた技術基準は残念ながら現在存在しない。



まぁ時刻認証技術ってマイナーというか、自分の周囲ではあまり聞いたことがない。
例えば、CA(認証局)に電子文書のハッシュ値を送って、それを署名付きタイムスタンプとして返してもらったのを保存する、とかそういう感じになるっぽい。

いつもいつも思うんですが、CAっていい商売だなぁ、と。
ただもっともっと沢山CAが出てもよさそうな気がするんですけどね。
なかなかそうはならないのは、やはり技術的なハードルが高いのかな。

FYI:
タイムビジネス推進協議会